一宮町の不動産屋のブログ 12月26日  境界の明示についてあれこれと



おはようございます。本日は珍しくブログの朝更新です。

写真は、お世話になっているI様から頂きました、美味しいリンゴです。

これを食べて、風邪予防をしながら年末を乗り切りたいと思います。

I様、本当にありがとうございます。

 

本日は、不動産売買の事について触れておきたいのですが、

全宅連が出している売買契約書の中の条文に、

(境界の明示)

第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。

という条文があります。

 

この条文は、消費者保護の観点から、「買主様が買われる土地はここからここまでですよ」と、

測量図などを元にして、説明をする事により、買主様が購入後に、近隣の方との境界を巡るトラブルにならないように、

買主様を保護するために、書かれています。

さて、この境界の明示なのですが、恐ろしいことに、それをきちんとやらずに不動産取引をする不動産屋も中にはいます。

仮にその業者をA社とした場合、A社が取引をした土地の、隣地を弊社が売買取引をする事になった時に、

そのいい加減な境界説明のとばっちりを、弊社と弊社仲介の地主様が受けることになった事があります。

結局、弊社がその調整をする事により、境界問題を解決した事が過去にありましたが、

不動産は、誰かがいい加減な取引をすると、他の誰かにそのとばっちりが来るので、心底いい迷惑です。

「気を遣えない人は、気を遣える人の犠牲の上に生きている」という言葉がありますが、不動産も似たようなものであって、

今年の終わりにもこの手のトラブルが来たので、「またかよ」という感はありますが、

弊社の御客様のためにも、地域のためにも、そして不動産業界のためにも、頑張ろうと思います。

 

 

 

嬉しいニュースとしては、

「桐島、部活やめるってよ」以来、ファンになりました松岡茉優さん主演の映画、

「勝手にふるえてろ」がfilmarks上でも高評価ですので、

新年最初に劇場に観るのはこの映画かと考えています。

皆様も良いお年を。

 

ここからはお知らせです~~~~

  

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一宮町は、別荘地域として昔から、別荘をお持ちの方が多いのですが、

昔は利用したけれど、今はなかなか来れていない方や、

相続はしたけれども、使うわけではないので、売却したいけれども、

いくらで売れるのだろう・・・???

というお客様向けに、売却査定専門の弊社サイトをこの度作りました。

無料査定可能でございますので、お気軽にご用命頂けたらと思います。

また、どれくらいの価格帯の物件をお探しの方が、何人おられるのか、

そのようなデータも提示してありますので、参考にして頂けたら幸いです。

 

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