これはもう不動産屋さんは全員読んだ方が良い『正直不動産』です。
それはさておいて、お客様から聞いた某個人売買サイトを通じて、賃貸を借りて酷い目に遭われたというお話を聞きました。
これは不動産会社を仲介しないで、貸主と借主が契約してしまうのですが、これに結構落とし穴があるんですね。
宅建業法も毎年色々なものが追加されており、我々宅地建物取引士も講習を受けなくてはなりません。
片や、個人の貸主さんが、自己判断とかで貸した場合、その契約書に最新の宅建業法が反映されているでしょうか。
そしてその貸主さんは、最新の宅建業法を学んでいるでしょうか。
まずそのような貸主さんはおられないと思います。
そうなるとどこにしわ寄せが来るのかというと、借主なんですよね。
一般的な宅建業法では守られるはずの借主の権利が守られなくて困ったというお話を聞いて、この様に書かせて頂きました。
そのため、個人で貸している貸主さんは悪い事は言わないので、不動産会社に仲介と管理を任せた方が良いと思います。